定まった依頼、でなければご連絡なし
ご連絡する時点で、課題があり、進め方に同意した依頼主があり、範囲と期日があります。空き状況を尋ねて回ることはいたしません。
ご連絡する時点で、課題があり、進め方に同意した依頼主があり、範囲と期日があります。空き状況を尋ねて回ることはいたしません。
当方が扱う案件には適合しない、という回答を含みます。そちらのほうが多く、仕事の質の評価ではありません。
適合を探す段階では、社名を伏せて専門性のみをお伝えします。依頼主に社名をお伝えするのは別個の許可であり、必要になった時点でお伺いします。
お聞きした内容ではなく、確認できた内容、確認した担当者、確認日。依頼主に対して当方が繰り返して申し上げられるのは、それだけです。
貴社がご自身について書かれることは、書かれた時点で事実です。これができる、ここで対応できる、過去にこれを行った裏づけがある。これは「申し出」であり、そのように記録されます。
「専門性の記録」はそれとは別のものです。それは貴社名を依頼主の前に出せるようにするものですから、当方の担当者が、ご提示いただいた裏づけを確認したうえで作成し、担当者名と日付を伴います。過去のご依頼主にお話を伺う場合があります。確認できたことだけが、当方が貴社について申し上げられることであり、それを超えることは申しません。
12か月後に確認は失効し、あらためてご連絡します。これは事務的な整理ではありません。体制が変わり、法域が変わり、資格が失効することがあり、記録だけが古い事実を主張し続けることになるためです。
その専門性を必要とする課題が出れば、依頼内容を定めてご連絡し、ご判断いただきます。その案件についてご承諾をいただく前に、依頼主に貴社名をお伝えすることはありません。