公開日 2026年10月21日

ブルガリアを拠点にEUへ:日本企業が最初に確認したい5つのこと

2026年のユーロ導入、法人税率10%、EU単一市場、日EU・EPA、1991年の租税条約。ブルガリア進出を検討する前に確認したい5つの事実をまとめました。

EU進出の拠点を探す日本企業が最初に確認する項目は、おおむね共通しています。 ブルガリア進出については、そのうち5つに明確で検証可能な答えがあります。

1. 通貨:ユーロ。 ブルガリアは2026年1月1日にユーロ圏に加わりました。レフは1ユーロ=1.95583レフの 固定レートで換算されています。ブルガリア法人の契約、請求、会計は、EU域内の多くの取引先と 同じ通貨で行われます。

2. 法人税:税率10%。 ブルガリアの法人税の標準税率は10%です。ブルガリア法人が外国法人に支払う配当には 原則として5%の源泉税が課され、EUまたはEEA加盟国の居住法人に支払う配当は免除されます。 連結売上高が7億5,000万ユーロ以上のグループは、ブルガリアも導入しているEUの グローバル・ミニマム課税の対象となり、実効税率が15%を下回る場合は上乗せ課税が生じます。

3. 市場アクセス:EU単一市場。 ブルガリアに設立した会社は、EU加盟27か国とノルウェー、アイスランド、 リヒテンシュタインからなる単一市場の内側で事業を行います。約4億5,000万人の市場で、物品、 サービス、資本、人の自由な移動が保障されています。

4. 日本との貿易:日EU・EPA。 日EU経済連携協定は2019年2月1日に発効し、EU加盟国である ブルガリアにも適用されます。発効時点で、EU側の関税品目の99%、日本側の97%で関税が撤廃されました。 特恵税率の適用には、協定の原産地規則を満たす必要があります。

5. 二重課税:1991年からの租税条約。 日本とブルガリアの租税条約は1991年3月7日に署名され、 同年8月9日に発効しました。BEPS防止措置実施条約(MLI)による修正も適用されています。 条約上の配当の限度税率は10%または15%で、ブルガリア国内法の5%の方が低い水準です。

法人の設立。 一般的な形態は有限責任会社で、出資者が1名のEOOD、複数のOODがあります。 このほか株式会社(AD)や外国法人の支店も選択できます。会社は法務省所管の登記庁が管理する 商業登記簿に登記されます。書類はブルガリア語で提出し、必要に応じて認証翻訳を添付します。 登記されると、国家歳入庁と国家社会保障庁への登録は自動的に行われます。

本記事は一般的な情報であり、法務・税務上の助言ではありません。具体的な判断には専門家の確認が必要です。

ブルガリアでの拠点について具体的な課題がある場合は、KyoLinkにお寄せください。

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